国税庁から 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。 この土地には、土地の上に存する権利も含まれます。 土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります。 しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。 住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 |
|
事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。 | |
仲介手数料や更新手数料には消費税がかかります。 不動産会社によって非課税業者、課税業者もございますが、日本のほとんどの会社は課税業者です。 |
|
結論は複雑です。 家賃は・・・・・・非課税 駐車場代は・・・・課税 敷金は・・・・・・非課税 仲介手数料は・・・課税 礼金は・・・・・・非課税 共益費は・・・・・課税 |