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更新料は

賃貸借契約は通常期間の定めがなされています。

●賃貸借契約の期間が満了した場合、契約の更新にあたって賃借人から賃貸人に支払われる金銭を「更新料」といいます。


しかし、この更新料というものは法律上決まっているものでも無ければ、全国的にその授受が為されているというものでもありません。

ですが大家さんに全額支払われるものです。

更新料の支払い合意が有効に成立している場合には、その不払いによって当事者間の信頼関係を破壊する場合もあり、そのようなときには賃貸借契約それ自体を解除することも認められるということと思われます。
すなわち、直ちに退去してください・・って事も有り得ます。
●銚子では学生アパートの場合、大学入学中は更新なしでよいという大家さんもいます。

なお、更新契約書の作成等を不動産業者がおこなった場合は、更新料とは別に事務手数料等で、いくらか支払う場合もあります。

●銚子での賃貸契約は2年間というのが基本です。2年後に継続して住む場合は、更新料(家賃の1ヶ月分程度が多い)を払うことになります。