銚子市の不動産プラザ

銚子でのアパート、マンション生活、契約書

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●賃貸契約書
契約は口頭だけでも成立します。

●当事者間の思い通りに終わるのであれば、契約書は必要ありません。
 そんな約束をした覚えがないと、主張して、相手が契約どおり約束を守ってくれなかった場合には、何か証拠をだして契約の履行を促すことが必要となってきます。
 こんなとき、決定的な証拠は「契約書」です。
従って証拠という観点からみると、口頭だけでは不十分ですので、契約書を作成します。

●契約前に必ず読んでおきましょう。
記載されている事項について、知らなかったと言っても、署名捺印してしまえば契約が成立します。分からないことは、担当者に確認しましょう。


全ての金額が正しいか
敷金・礼金・家賃・管理費(共益費)の金額が、説明された金額になっているか。


特約事項(備考)があるかどうか
家賃の支払いが遅れた場合の罰則や、ペット禁止等さまざまあります。


賃貸契約の期間(日付)
いつから始まり、いつで満了するのかは最も重要です。


アパートの賃貸契約は通常2年間です。
1年契約や4年契約もありますので良く確認して下さい。契約期間後も引き続き入居される場合は期限切れになる前に、更新契約が必要となります。
大家さんの都合により更新されない場合もありますので、早め(契約期限の1ヶ月以上前)に退室や更新の意思表示をして下さい。


家賃の支払い方法と、支払い期日
振込みか持参か、支払い期日も確認しましょう。


更新料の金額
満了時に継続して住む場合には、更新料を支払う必要があります。


賃貸契約の解除は、いつ連絡すればいいのか
一般的には、1ヶ月前通知か2ヶ月前通知ですが、アパートによって45日前通知等、違いがありますので注意しましょう。間際になって契約解除の連絡をした場合は1ヶ月分の家賃は請求されます。
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