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賃貸・アパート入居までの手続 |
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| 不動産プラザ 千葉県銚子市本城町4丁目489番地1 電話 0479-20-7077 ・ FAX 0479-20-7676 |
| お部屋入居までの手続 |
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| A契約手続に必要なもの |
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入居申込書 |
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入居者の本人確認書類;住民票や運転免許証など |
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入居審査;保証委託会社が行います。 |
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保証会社を利用しない場合は保証人の保証書 |
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入居者の収入を証明できる書類 |
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保証人の印鑑証明書 |
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入居者の印鑑 |
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保証人の収入を証明できる書類 |
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部屋探しを始めるにあたって、まず入居までのスケジュールを立てておきましょう。うまく進む事もありますが、物件探しに約1ヶ月、入居申し込みから契約を経て、引っ越しが終わるまでに2週間から1ヶ月程かかると考えておけば、余裕のある部屋探しができます。また、月々支払う家賃は、手取り収入の30%ぐらいに抑えた方が賢明です。自分の収入をよく考え、無理のない部屋選びをましょう。 |
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入居までにいくらかかる? |
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| 敷金 |
退去にあたって部屋の現状回復費やその他精算が必要な費用があった場合の精算用に、家主に預けるお金です。残金は返還されます。不足の場合もありますので、丁寧に使いましょう |
| 仲介手数料 |
物件を仲介した不動産業者へ手数料(報酬)として支払うお金です。通常家賃の1ヶ月分です。別途消費税がかかります。 |
| 前家賃 |
家賃は前家賃が一般的になります。契約時にその月の家賃、又は残り日数分の家賃を日割りで支払い、通常は月末に翌月分の家賃を振込で支払います。 |
| 火災保険料 |
火災保険への加入が義務づけられているケースがほとんどです。費用の目安は1〜2万円。手続きは不動産業者が代行します。 |
| 礼金・権利金 |
大家さんへ入居時のお礼のような形で支払うお金です。返還されません。 |
| 契約期間 |
銚子市内は1年契約のアパートが多くありますが、最近の新築アパートはほとんどが2年契約になってきました。 |
| 保証料 |
最近は保証人に依頼せず、保証会社の利用をして頂いています。保証料として年間1万円〜家賃の半額程度必要となります。 |
| その他 |
駐車場代や町内会費等が別途必要になる場合があります。 |
| 引越し代 |
荷物の量、運ぶ距離、荷造り作業の難易などによって、引越しの費用は変わります。時期により集中しますので、はやめに見積もりをとり検討を。当社にて引越業者をご紹介致します。 |
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入居の申込 |
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気に入った物件が見つかったら、さっそく入居の意志を伝え、入居申し込みを行いましょう。
具体的には入居申込書へ (入居申込書書き方)
(1)現在の住所・氏名
(2)学校・勤務先
(3)保証会社への審査申込 (保証人の住所・氏名・続柄・保証人の勤務先・年収)
などを記載し提出して、保証会社と家主の入居審査を受ける事になります。この際、入居の意志を示すため「預り金(申込金・申込証拠金)」を預けます。保証会社と家主の承諾が得られればいよいよ契約です。 |
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| 入居者の住民票や運転免許書等 |
入居者の現在の住所(引越し前の住所)を証明するために必要とります。住民登録をしてある市区町村役場またはその派出所で交付してもらえるので、契約日の数日前までには準備しておきましょう。 |
| 入居者の収入を証明できる書類 |
原則、源泉徴収票か住民税課税証明書、または確定申告の写 しなど。それらが用意できないときは毎月の給与明細書でも可能な場合があるので確認をしてください。入居者が学生の場合は、保護者の収入を証明できる書類が必要な場合もあります。 |
| 入居者の印鑑 |
契約書の押印に必要なので、契約の当日には忘れずに持って行きましょう。実印(市区町村役場に登録した印鑑)が必要かどうか事前に確認してください。もし、実印でなくてもよい場合は、銀行口座の登録印鑑などでもOKです。 |
保証会社
又は連帯保証人 |
・保証会社を原則ご利用頂き、審査を受けて頂きます。(保証料が必要となります)
保証会社を利用すると保証人は必要ありません。
・保証人が、入居者の身元と万一の場合の損害賠償などの連帯責任を約束する文章で「連帯保証契約書」または「念書」「確約書」とも呼ばれます。記入は保証人本人にしていただき、印鑑証明を受けた実印を押印していただきます。 |
| 保証人の印鑑証明書 |
保証書に押された印鑑が、保証人の住居する市区町村役場に登録されている印鑑(実印)であることを証明する書類です。市区町村役場またはその出張所で交付されますので、保証人に用意してもらいましょう。 |
| 保証人の収入を証明できる書類 |
あらかじめ必要となる書類の種類を確認しておきましょう。一般的には、入居者本人の場合と同じで、源泉徴収票、住民税課税証明書、確定申告の写
しなどが必要になることが多いです。 |
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内容を理解して署名・押印 |
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入居審査をパスした時点で契約は成立しますが、契約書はあらためて交わされることになります。
契約書は手渡しか郵送で2部もらい本人と連帯保証人がそれぞれ署名・押印し、1部を返します。契約内容は熟読してしっかり確認しましょう。契約内容に納得すれば、仲介手数料、前家賃、敷金を預けます。
請求明細書や領収書はしっかりと保管しておきましょう。 |
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未成年者の場合の契約方法 |
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未成年者(20歳未満)が契約する場合は、法定代理人の同意が必要ですが、家主によっては保護者(両親など)を契約者として契約することがあります。この場合、不動産業者によって契約の方法や用意する書類などに違いがあるので、前もって確認しておきましょう。 |
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学生の場合の契約方法 |
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学生の場合は、学生証など本人の身分を証明できるものが必要で、また遠く離れた実家の両親などが保証人または契約者となる場合は、緊急時の連絡先(近所に住む親戚 など)を決めておかなければならないことがありあます。 |
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契約時のチェック事項 戻る |
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| 家賃の支払い方法 |
契約書荷は、毎月の家賃をいつどんな方法で支払ったらよいかが記載されています。家賃は家主へ直接支払う(持参または振り込み)場合と、管理する不動産業者を経由して支払う場合とがあります。この時管理費も一緒に払い込みます。 |
| 契約開始日 |
契約書で契約開始日(契約書を取り交わす日と同日とは限らない)を決めると、その日付けから家賃が発生するのが原則です。したがって自分の入居可能日を十分に考慮しながら、契約開始日をいつにするか事前に相談しておく必要があります。 |
| 契約期間 |
賃貸借契約では、銚子市では1年間の契約期間が設定されていることが多く、この期間が満了する時、入居者は契約を更新させるか終了させるが選ぶことができます。契約期間が何年間かはきちんと確認しておきましょう。
更新の場合は、だいたいが1か月分の家賃額を更新料としています。 |
| 契約の解約 |
契約期間の途中で入居者の方から契約を終了させる(契約の解約)場合は、家主にあらかじめ解約予告をする必要があり、契約書にはその予告期間が記載されています。一般
には終了の1ヵ月以上前と定められている事が多く、もし契約書に予告期間が記載されていない場合は、契約前に必ず不動産業者に確認しておきましょう。 |
| 禁止事項 |
「他人に迷惑を与える行為は禁止する」といった一般 的な事柄のほかに、「ペット禁止」「ピアノ禁止」などと定められていれば入居者は従う義務があります。守らない場合は退去させられることもあります。 |
| 修繕費用の負担 |
自分の不注意で部屋を汚したり設備を壊したりした時に、入居者は費用を負担して元の状態に戻す義務があります。 |
| 契約の解除 |
入居者が契約書に記載されている義務に違反した場合、家主は契約を終了(契約解除)させることができます。また家主が契約書に記載されている義務に違反した場合は、入居者の方から契約解除ができます。 |
| 敷金の返金 |
敷金は基本的には退去後に返還されますが、部屋を借りた当時の状態に戻す(現状回復)ために補修費やその他の清算金が差し引かれ、その残金が戻ってくることになります。ただし敷金以上に補修費などの費用がかかってしまった場合には、その不足分を支払わなければなりません。 |
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